M&Aと会社法研修④〜少数株主の保護編〜

M&Aと会社法研修④〜少数株主の保護編〜

会社法は、M&Aに関して少数株主を保護するルールを定めています。株主が採りうる方法としては、差止請求・処分、会社の組織に関する訴え、価格決定の申立てなどがあります。M&Aを行う際には、これらの制度を理解しておくことが大切です。

M&Aと会社法研修④〜少数株主の保護編〜では、少数株主の保護に関する会社法の知識をわかりやすく解説致します。

M&Aと会社法研修④〜少数株主の保護編〜のポイント

ポイント1.差止請求・処分

M&Aに関し株主が事前に採りうる会社法上の手続としては、募集株式・募集新株発行等に対する差止請求、組織再編の差止請求、及びこれらを本案とする仮処分手続があります。また、株主総会の決議が必要なM&Aでは、株主総会に関する仮処分を活用することも想定されます。

ポイント2.会社の組織に関する訴え

M&Aに関して株主が事後に採りうる会社法上の手続としては、新株・新株予約権の発行の無効・不存在確認の訴え、組織再編の無効の訴えなどがあります。また、株主総会の決議が必要なM&Aでは、株主総会決議の瑕疵に関する訴えを活用することも想定されます。

ポイント3.価格決定の申立て

事業譲渡、組織再編等の反対株主は、株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。そして、株式の価格の決定について、株主と会社の間で協議が調わないときは、株主又は会社は、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができます。

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