M&Aと会社法研修③〜組織再編編〜

M&Aと会社法研修③〜組織再編編〜

会社法の第5編は、合併、会社分割、株式交換、株式移転等について定めています。例えば、合併については、合併契約の締結、備置・開示、合併承認決議、反対株主の株式買取請求権、債権者保護手続などの手続が必要となります。

M&Aと会社法研修③〜組織再編編〜では、組織再編において必要となる会社法の知識をわかりやすく解説致します。

M&Aと会社法研修③〜組織再編編〜のポイント

ポイント1.合併

合併には、吸収合併と新設合併があります。会社法上の手続としては、合併契約の締結、備置・開示、合併承認決議、反対株主の株式買取請求権、債権者保護手続などがあります。なお、一定の要件を満たす場合は、簡易合併や略式合併として、一部の手続が不要となります。

ポイント2.会社分割

会社分割は、会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割し、他の会社に承継させる手続であり、吸収分割と新設分割があります。会社分割は事業譲渡と類似の機能を果たします。会社分割についても、合併と同様の会社法上の手続が定められています。

ポイント3.株式交換・株式移転

株式交換は、株式会社がその発行済株式の全部を他の会社に取得させる手続であり、株式移転は、一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させる手続です。株式交換・株式移転についても、合併と同様の会社法上の手続が定められています。

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