アメリカのクロスボーダーM&A研修
アメリカのクロスボーダーM&A研修の特徴
アメリカは、クロスボーダーM&Aをリードする存在であるといえます。法務面でも、アメリカのM&A法務は他国にも大きな影響を与えていますが、連邦制による独自の法体系などの特徴も有しています。
メリカのクロスボーダーM&A研修では、アメリカに関わるインバウンド・アウトバウンドのクロスボーダーM&Aにおいて必要となる知識をわかりやすく解説致します。
アメリカのクロスボーダーM&Aのポイント
ポイント1.アメリカ会社法とM&Aスキーム
アメリカの会社法は主に州法によって規律されており、デラウェア州の会社法を設立準拠法としている企業が多く見られます。また、他州の会社を買収するために三角合併のスキームが発達しており、クロスボーダーM&Aにおいても三角合併が活用されることが多くなっています。
ポイント2.アメリカ反トラスト法と企業結合規制
アメリカの反トラスト法は複数の法律によって構成されており、ハート・スコット・ロディノ法によって改正されたクレイトン法によって事前届出の制度が定められ、取引価格、資産、売上による届出基準が設けられています。また、アメリカでは、M&Aに伴うガン・ジャンピング規制にも注意する必要があります。
ポイント3.アメリカの外資規制
アメリカに特有の外資規制としては、対米国外国投資委員会(CFIUS)による審査及び大統領による命令があります。2018年8月の外国投資リスク審査現代化法(FIRRMA)により、審査対象取引の明確化や事前届出義務が定められるなど、規制が強化される方向にあります。
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